1977-04-14 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
○今村(武)政府委員 現在のところ、国内の小中学校と海外のいわゆる日本人学校とは扱いが違っております。国内は義務教育が法制上施行されておるわけでございますが、外国における日本人学校は、その基本的な性格が私立のいわば塾みたいな性格の教育施設でございます。 現在のとおろ、財源負担の関係から申しますと、建設費、運営費等について父兄が負担し、教科書代、学校の教員の給与、教材費等について国が、あるいは地方公共団体
○今村(武)政府委員 現在のところ、国内の小中学校と海外のいわゆる日本人学校とは扱いが違っております。国内は義務教育が法制上施行されておるわけでございますが、外国における日本人学校は、その基本的な性格が私立のいわば塾みたいな性格の教育施設でございます。 現在のとおろ、財源負担の関係から申しますと、建設費、運営費等について父兄が負担し、教科書代、学校の教員の給与、教材費等について国が、あるいは地方公共団体
○今村(武)政府委員 外国から日本に来る留学生に対して行う授業の言葉の問題、日本語か英語かという問題だろうと思います。日本の大学では、日本語で教育をするという原則を非常に強くとっております。それからまた、英語で授業ができる先生の数が大変少ないといったような問題がございまして、おっしゃるような状況とはずいぶんほど遠い状況にございます。ただ一つだけ、大学の正規の課程ではございませんが、東南アジアの国々の
○政府委員(今村武俊君) 私ども、大変重要なことが報道されておりますので、当時の書類を探し、あるいは当時の関係者に問いただしまして事情を調べてみました。次のような分析をいたしておるわけでございます。 昭和四十六年に最終的に赤木正雄氏、砂防協会常務理事、専攻砂防工学を推薦したのは青木楠男氏、早大名誉教授、専攻土木工学であり、昭和四十八年に鹿島守之助氏、拓大名誉教授、専攻外交政策、日本外交史を最終的に
○政府委員(今村武俊君) ただいま仰せになりましたのは、毎日新聞の方の記事だけでございますか、週刊誌も含めてでございますか。
○政府委員(今村武俊君) 二月十九日、三月三日のいま御指摘の資料によりますと、昭和四十六年と昭和四十八年の文化勲章該当者の選考に当たって、田中角榮氏が選考に圧力をかけて文部省も渋々これに従ったという趣旨の記事でございます。
○今村(武)政府委員 繰り返し申し上げますけれども、葉山の御用邸の跡にも不確定要素がございますし、それから国連大学の方にもまだいろんな不確定要素がございます。私どもいま何をするということを全く決めておるわけではございませんが、大変斬新な御意見を賜りましたので、今後の国連大学の恒久的な施設建設に当たりましては、その他いろんな要素を考慮しなければいけませんが、その中の一つとして、貴重な御意見として検討さしていただきますということでございます
○今村(武)政府委員 国連大学の敷地の問題でいろいろ考えておるわけでございますが、いままで聞いたことのなかった非常に斬新なアイデアをお示しになりまして、大変貴重な御意見として承ったわけでございます。葉山の御用邸の方にもまだいろいろな不確定要素があるようでございますし、国連大学の方も文部省あるいは日本政府だけが決められることではなくて、国連大学当局者の意見も聞きながら最終的な決定をしていかなければなりませんので
○今村(武)政府委員 私ども、国連とは、権限という関係ではなくて、事実上の連携関係、連絡の関係があるわけでございますが、私ども国内のテンポで考えるのとは、ずいぶんゆっくりしたテンポで仕事をやっておるわけでございます。しかし、着実にやっておるという感じでございますが、いま理事会を開きながら三つのテーマを決めたことと、それからその連携の世界の研修所の指定の問題に入っております。 それから、私ども日本の
○今村(武)政府委員 国連大学は、大学という名前を冠しておりますけれども、これは研究の組織でございまして、国連大学の本部と、御指摘なさいました研究研修センターの世界的なネットワークをもって、人類共同の課題を研究していこうという組織でございまして、キャンパスのない、学生のいない大学でございます。したがって、国連大学の基本的な性格の普及宣伝というところに従来力点が入っておりまして、いま一年に二回の理事会
○今村(武)政府委員 国連大学と文部省との関係では、大変やりにくい面が一つあるわけでございます。と申しますのは、国連大学は、国連とユネスコの共管のもとに開かれる、全く国際的に自治的な機構でございます。これに対して日本が招致したといういきさつがございまして、外務省の関係者のお話を伺いますと、諸外国に対して日本立国連大学という印象を与えないようにしなければならない、そういう面のむずかしさが一つあるわけでございます
○今村(武)政府委員 基礎生物学と生理学の二つの学問は、いずれも生物科学の範疇に属します。これらは生命科学の研究を推進するための基盤となる学問領域にありますために、一つの研究機構にまとめまして、その両者のお互いの連関によりまして総合的な研究の推進が可能になるという学問上の利点がございます。また、二つの研究所の設置の場所が同一の地区でございます。これらを一つの研究機構にまとめることによりまして、施設設備
○今村(武)政府委員 生物科学総合研究機構は、生命科学の研究を推進するため、その基盤となる基礎生物学及び生理学に関する総合研究を目的といたしております。そして、基礎生物学研究所と生理学研究所から構成されております。 基礎生物学研究所は動物——人体は除きます。それと植物を対象として、それらの基本単位である細胞の構造、働き等について総合的な研究を行い、これにより発がん機構や老化現象の解明、画期的な植物
○今村(武)政府委員 各都道府県がその所管に属する教員を在外の日本人学校に出しておりますが、その身分取り扱いが出張、職務専念義務の免除あるいは休職等の取り扱いになっておりまして、各県まちまちであることはおっしゃるとおりでございます。これは在外の日本人学校に対して、日本の公立学校あるいは国立学校の教員を派遣するということが、まだ国の制度として十分確立していない。在外の日本人学校からの希望によって、都道府県
○今村(武)政府委員 学校教育法施行規則の第六十三条の第二号に「文部大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を終了した者」というのがございまして、高等学校の入学資格に関し、中学校を卒業した者と同等の取り扱いをするということになっておるわけでございます。
○今村(武)政府委員 ただいま御説明いたしましたところによりますように、外国のそれぞれの国の取り扱いが国ごとに違いますので、それらの日本人学校から国内に帰ってきた場合に、日本の学校制度にどう連結するかということは大変むずかしいことでございます。しかしながら、それらの学校は、それぞれの国の視点から見るから、いろいろ取り扱いが違うわけでございますけれども、わが国内から見ますと、義務教育該当の人々が、実質上義務教育
○今村(武)政府委員 在外のいわゆる日本人学校は、日本の学校制度に基づく学校ではないわけでございます。日本の文部省の権限は、日本の領土にのみ及びますので、したがって在外の日本人学校は、いわゆる日本人学校でございまして、その国々の法令との関係で、その国々ごとに考えていかなければならないわけでございます。 いままでのところ、その必要を感じて現地の日本人の方々が日本人会という団体において、それぞれの国でそれぞれに
○今村(武)政府委員 二つの御質問の前段についてお答えいたします。 大臣がお答えいたしましたとおり、昨年の十月、内閣に地震予知推進本部ができたこと、昨年十二月東海地域の地震予知体制を主とする内容を持って文部省の測地学審議会の建議があったことは大臣も申されたとおりであります。それに従いまして、いつ、どこで、どういう規模で地震が起こるかということを学問的に研究しあるいはそれを実用化すべく関係省庁が協力
○政府委員(今村武俊君) 南米五カ国における在留邦人子女のための教育につきましては、在留邦人の比較的少ないウルグアイを除きまして、それぞれの国の首都あるいはその他主要な都市に日本人学校が設置されております。メキシコ一校、ペルー一校、ブラジル三校、アルゼンチン一校、計六校でございます。 ただいまお話がございましたベレンの日本人学校は五十年の四月にできまして、まだ設置以降期間も短いので恐らく先生のおっしゃるような
○今村(武)政府委員 二十七ヘクタールという数字が初めはこの古墳が存在するであろうと思われる全地域の推定の地域であって、必ずしも確定的ではなかった。それは埋蔵文化財であるからやむを得ないところでございます。それからまた二十七ヘクタールの面積が台帳面積で確認をしてみたところ、二十七ではなくて二十四ヘクタールであった、端数はございます。それからまた発掘調査を実施してみたところ、桑畑として耕作されており、
○今村(武)政府委員 塚原古墳の問題につきましては、日本道路公団、熊本県、城南町、文化庁で四十九年十二月に覚書を交わしておりますが、その覚書の履行の問題について、その後努力をしてまいりました。県の教育委員会は、国庫補助を受けて、四百万円の発掘調査費を計上して、現在塚原古墳群の範囲を確認し、調査を実施中でございます。住民の方では、しばし一部の方々に反対の御意見もあったようでございますが、現在では、調査
○今村(武)政府委員 埋蔵文化財センターについては、いま資料の持ち合わせがございませんが、奈良の文化財研究所の中に埋蔵文化財センターという機構を設けまして、ことしも定員を増員したわけでございますが、そこにおいては、埋蔵文化財の発掘調査、整理等についてみずから研究いたしますと同時に、各都道府県、教育委員会に埋蔵文化財担当の職員がわりあいに多いわけでございますけれども、必ずしも専門の知識、技術を持って勤
○政府委員(今村武俊君) 利害関係が必ずしも一致しない関係者が集まって協議いたしますので、私どもとしてはなるべく速やかに告示できるように努力いたしますが、そのことについていまこうこうしませんとかこうしますとか、確言することはむずかしいと存じます。
○政府委員(今村武俊君) 文化財保護法によりますと、保護法による史蹟の指定は文部大臣が文化財保護審議会に諮問してその答申を得て具体的な指定地域等を官報に告示するとともに、所有者等に通知して行うことになっております。 いま御指摘の池上曽根遺跡の問題につきましては、お話にございましたとおり、昨年の十月九日に文部大臣から文化財保護審議会に諮問し、同年十一月七日審議会から答申を得ていて、まだ官報に告示していないという
○今村説明員 全く新たな大学の設置が認可されたわけでございまして、当時の在校生が残っておる、残っていないということと無関係に今後続いていく大学として認可されたわけでございます。
○今村説明員 形式的には嘉数学園が新たに沖繩大学を設置して、四十九年二月に新たな大学の設置が認可されたわけでございますが、実質上は、いま先生がおっしゃいますように、沖繩大学から統合された沖繩国際大学に移籍を望まない者が残っておりまして、それが実質上は引き継がれて沖繩大学に入っておるということになっておるわけでございます。
○今村説明員 四十七年五月の沖繩の本土復帰前において沖繩には沖繩大学及び国際大学という二つの私立大学があったわけでございますが、その大学が四十七年の二月に統合いたしまして沖繩国際大学という大学になったわけでございます。その沖繩国際大学の校地の取得、造成、校舎の建築等に対しまして四十七年度、四十八年度の両カ年にわたりまして十億の国庫補助金を交付した、そのほか私学振興財団から四億円余りの融資をしたということになっておるわけでございます
○政府委員(今村武俊君) 定員を超えて学生を在学させている場合に、状況に応じ減額すると、こういった状況を、四十八年度は定員の七倍以上、四十九年度は六倍以上、五十年度は五倍以上という限度で采配しております。定員に満たない場合は、定員の四分ノ一に満たない場合、それも状況に応じ、しかもこれは高等学校以下はまた別でございます。
○政府委員(今村武俊君) 提案になっております私学振興助成法第五条の第五項、「教育条件」という言葉の意味でございますが、私ども経常費補助金を担当しております立場からは、学生定員と教授の数、その比率、あるいは学生定員と校舎の面積の関係、あるいは校舎の面積と校地の関係、そのような学校設置基準に示す内容をもって教育条件と考えております。これが一つでございます。 それから、いま塩崎先生がお触れになった点でございますが
○今村(武)政府委員 従前の地方交付税をもって各府県ごとに財源措置をして、そしてその執行については全く都道府県知事の裁量に任せるという態度をとっていた時代と、この法が制定された後の状況を比べてみますと、国の補助金を通じて各都道府県に対する指導助言といったことも十分できるようになりますし、私学の独自性を尊重しながら私学の振興を図るというような意味においては、従前とは相当に違った効果をあらわすことができるのではないか
○今村(武)政府委員 この法律案が成立いたしまして第九条が現実に動くようになりますと、この規定が二つの役割りを果たすようになると思います。 一つは、従前高等学校以下の私学に対する財源措置は地方交付税によって地方の自主財源のみによってなされておりました。私学に対する公共団体のかかわり合いが歴史的に変動してまいっておりますので、都道府県知事の私学に対する判断の差異により、各府県ごとに高等学校以下の私学助成
○今村(武)政府委員 この法律案は、先ほど藤波先生の方からも御説明があったように、私学を大事にしていこうよという趣旨のもとに私学振興助成の骨格をお定めになったものと理解をいたします。立法府と行政府の関係で申しますならば、立法府においてこういう趣旨の法律案が制定されますならば、行政府としては、その趣旨を最大に尊重して私学の予算原案の積算、計上に当たらなければならないわけでございます。したがいまして、この
○政府委員(今村武俊君) 自治省の答弁の前に私の方で算定しておりますものを申し上げます。私どもでこの三百三十六校について財源計算をします場合に、一つの高等学校二十一学級という想定をいたしております。二十一学級の場合に生徒数が九百四十五人でございます。四十五人一学級編成、その場合の建物の面積が七千六百三十八平米、内訳は校舎と屋体であります。土地が四万五千九百七十平米ということでございます。その金額が建物
○政府委員(今村武俊君) さしあたり昭和五十年度の問題としては、起債の枠が三百億円予定してございます。充当率七割でございますから四百二十億の建築計画に見合う財源付与でございます。五十一年度以降の問題につきましては先ほど申し上げましたように、今後文部省においてその基本的な計画を立案しなければならないわけで、まだ御説明すべきものがないわけでございます。私個人として、最近考えておりますのは、過去二年間文部省
○政府委員(今村武俊君) まず全国的な趨勢でございますが、高等学校に入っていく中学校の生徒の数、これを全国的に昭和五十年から六十年まで見通してみますと、五十年の四百五十七万人という中学生の数が六十年には五百三十九万人ということで、八十二万人の増加というのが十年間における中学校の生徒の増でございます。これが一つの資料になると思いますが、そういうことで、年々の中学の生徒数の増加を見ていきますと、大局的に
○政府委員(今村武俊君) 私ども予算折衝いたしますときに、私学共済が百分の十八、厚生年金が百分の三十であるということで、高い方にそろえるべく努力をしたわけでございまして、百分の十五の公立共済の低い方をとって上げなくてもいいという主張をしたわけではございません。
○政府委員(今村武俊君) 長期給付に対する国庫補助は現在百分の十八でございます。国会の附帯決議ではこれを百分の二十に引き上げるべきであるということでございます。昭和五十年度の予算編成の際にも、附帯決議の御趣旨を尊重して百分の二十に引き上げるべく予算概算要求をし、それをもとにして予算折衝をしたところでございますが、他の共済制度との比較権衡もあって目的を実現することができなかった次第でございます。
○政府委員(今村武俊君) 本法案を社会保障制度審議会に諮りましたところ、その答申の中で次のように述べられております。「昭和五十一年度には、わが国の年金制度の総合的な見直しが行われると伝えられているので、共済年金関係も当然それに応じた大幅な改正が行われなければならないことを付け加える。」このことは、厚生年金及び国民年金両制度が財源の再計算を昭和五十三年度から五十一年度に繰り上げて実施し、その際、抜本的
○今村(武)政府委員 私学共済組合に対しまして、昭和五十年度におきましては長期給付の事業費と事務費について補助金を支出しております。その私立学校教職員共済組合補助金の総額は、約十九億六千四百十七万円でございます。内訳は、長期給付事業費補助金が十八億三千百六十二万九千円、事務費の補助金が一億三千二百五十四万二千円でございます。
○今村(武)政府委員 今回の改定により既裁定年金の引き上げが行われる者は八千二百九十九人であります。最低保障額の引き上げが行われる者は八百九十六人であります。またこれらによって増加する費用は、昭和五十年度において五億三千八百二十六万円、平年度化すれば十億一千二百二十四万円でございます。これに伴う国庫補助額は、昭和五十年度において九千六百八十九万円、平年度化して一億八千二百二十万円でございます。
○今村(武)政府委員 今回の改正は、例年どおり国公立学校教職員の共済制度の改正に準じて行おうとするものであります。その主な内容は、既裁定年金の年金額の引き上げ、既裁定年金の最低保障額の引き上げ及び標準給与の上限及び下限の引き上げでございます。 その内容は、次のとおりであります。 第一に、既裁定年金の年金額の引き上げであります。私学共済組合法の規定による年金の額を、国公立学校の教職員の年金の額の引
○今村(武)政府委員 公立小中学校の用地費については従来起債で措置しておるところでございますが、特に児童生徒が急増する市町村につきまして、公立小中学校の用地費に関しましては、これらの市町村の財政対策としては、御指摘のように昭和四十六年度から五十年度までの臨時的な措置として補助を行ってきております。五年間における役割りは相当大きな役割りを果たしてきたものと考えております。 昭和五十一年度以降この制度